退職手当 試算

LastUpdate:令和5年6月29日

平成28年4月1日以降の退職年月日から退職時の支給額等を算出します。以下の手順に従って入力(数字は半角)して下さい。
(特別職の職員の計算はできません。)
(定年年齢引上げ後の退職手当の試算もできますが、あくまでも試算額であり、実際とは異なる場合があります。)
(試算にあたっては、試算ページ操作手順を確認し、利用して下さい。)
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入 力 項 目
①【生年月日】生年月日を選択して下さい。
②【就職年月日】就職年月日を選択して下さい。
③【退職年月日】退職年月日を選択して下さい。
④【定年年齢】定年年齢を入力して下さい。 ※退職年齢早見表参照
⑤【引上げ前定年年齢】段階的引上げ前の元々の定年年齢を入力して下さい。
⑥【退職事由】退職事由を選択して下さい。
⑦【退職日給料月額】退職日の給料月額(給料の調整額又は管理監督職勤務上限年齢調整額がある場合はその額を含めた月額)を入力して下さい。
⑧【ピーク時給料月額】ピーク時給料月額(給料月額が減額される前の給料)を入力して下さい。退職日の給料月額が一番高い給料月額の場合は、⑦と同じ月額を入力して下さい。
⑨【減額適用年月日】給料月額の減額改定以外の理由(引上げ前定年年齢に達した日以後に給料月額が7割水準となった、定年年齢の引上げに伴う管理監督職勤務上限年齢による降任があった等)により、給料月額の減額がある(又は減額となる予定がある)場合は、減額となった給料月額が適用された(又は適用される予定の)年月日を入力して下さい。
⑩【除算期間】除算期間を入力して下さい。
除算年月計
⑪【調整月数】退職手当調整額の調整月数を入力して下さい。(最高60月) ※退職手当調整額参照
第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 合 計
上記の内容でよければ「計算」をクリックして下さい。
算 定 結 果
ピーク時算定給料月額 ×(1+ × ))※注1
退職時算定給料月額 ×(1+ × ))※注1
ピーク時までの在職年月数 / 勤続年数 月 /  年 ※注2
退職時までの在職年月数 / 勤続年数 月 /  年 ※注2
ピーク時年齢 / 支給割合 月 / 
退職時年齢 / 支給割合 月 / 
⑫退職手当基本額
⑬退職手当調整額
⑭退職手当額 ⑫+⑬
⑮退職所得控除後の額
⑯税金  ※注3
(所得税 )(市町村民税 )(道府県民税
⑰差引支給額 ⑭ - ⑯  ※注5
注1)勧奨、応募認定、公務上の傷病・死亡、整理、事務都合(その者の事情によらず引き続いて勤続することが困難である者で任命権者が長の承認を得たもの)により退職する者のうち、勤続20年以上(事務都合は勤続25年以上)で、かつ、引上げ前定年年齢から15年を減じた年齢以上である者(定年に達する日から6月前(定年引上げの期間中は当分の間、引上げ前定年年齢に達する日)までに退職した者に限ります。)は、退職手当の算定給料月額が割増になります。(定年前早期退職特例措置)
注2)勤続期間に1年未満の端数月がある場合は、その端数月を切り捨てます。
注3)所得税には、復興特別所得税を含みます。
注4)組合専従及び自己啓発休業を取得されている方は、税額が異なる場合があります。
注5)引上げ前定年年齢が65歳以上の医師・歯科医師などの試算については、試算ができない場合があります。
注6)臨時・会計年度任用職員が6月を超え12月を超えないで退職した場合の退職手当は、上記で算出された「⑰差引支給額」を1/2した額となります。
特別負担金の計算 ※注7 (ア)退職手当基本額
(イ)自己都合退職の場合の退職手当基本額
(ウ)退職手当基本額に係る特別負担金
((ア) - (イ))
(エ)退職手当調整額に係る特別負担金
(オ)特別負担金合計額((ウ) + (エ))
注7)特別負担金は市町村等において負担するものです。

※この退職手当の試算についてはあくまでも試算額であり、退職手当の正式な請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当額と異なる場合があります。