退職手当 試算
LastUpdate:令和5年6月29日
平成28年4月1日以降の退職年月日から退職時の支給額等を算出します。以下の手順に従って入力(数字は半角)して下さい。
(特別職の職員の計算はできません。)
(定年年齢引上げ後の退職手当の試算もできますが、あくまでも試算額であり、実際とは異なる場合があります。)
(試算にあたっては、
試算ページ操作手順を確認し、利用して下さい。)
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上記の内容でよければ「計算」をクリックして下さい。
注1)勧奨、応募認定、公務上の傷病・死亡、整理、事務都合(その者の事情によらず引き続いて勤続することが困難である者で任命権者が長の承認を得たもの)により退職する者のうち、勤続20年以上(事務都合は勤続25年以上)で、かつ、引上げ前定年年齢から15年を減じた年齢以上である者(定年に達する日から6月前(定年引上げの期間中は当分の間、引上げ前定年年齢に達する日)までに退職した者に限ります。)は、退職手当の算定給料月額が割増になります。(定年前早期退職特例措置)
注2)勤続期間に1年未満の端数月がある場合は、その端数月を切り捨てます。
注3)所得税には、復興特別所得税を含みます。
注4)組合専従及び自己啓発休業を取得されている方は、税額が異なる場合があります。
注5)引上げ前定年年齢が65歳以上の医師・歯科医師などの試算については、試算ができない場合があります。
注6)臨時・会計年度任用職員が6月を超え12月を超えないで退職した場合の退職手当は、上記で算出された「⑰差引支給額」を1/2した額となります。
注7)特別負担金は市町村等において負担するものです。
※この退職手当の試算についてはあくまでも試算額であり、退職手当の正式な請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当額と異なる場合があります。