市町村等職員の退職手当

 

 市町村等の常勤の職員が退職した場合に、その職員又は遺族に退職手当を支給します。その内容は、概ね次のとおりです。

退職手当の種類

 
                       ┌―― 一般職の職員の退職手当
         ┌―― 一般の退職手当 ――┤
         |             └―― 特別職の職員の退職手当
   退職手当――┤
         |             ┌―― 予告を受けない退職者の退職手当
         └―― 特別の退職手当 ――┤
                       └―― 失業者の退職手当

 

(1) 一般の退職手当・・・

職員が自己都合(傷病、死亡を含む。)、定年、勧奨、応募認定並びに整理等の退職事由により退職した場合に支給される退職手当です。

 

(2) 特別の退職手当・・・

労働基準法における解雇手当、船員保険法による雇止手当(予告を受けない場合の退職者の退職手当)と雇用保険法による失業給付(失業者の退職手当)の相当額が支給されます。(市町村等の職員には、これらの法律が適用されないので、民間企業の労働者と同様に保障するために、特別の退職手当が支給できるようになっているものです。)

退職手当の支給額

 退職手当の額は、次の式により計算されます。

 


(1)
一般職の職員の退職手当

 

 

退職手当=基本額(退職日の給料の月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額

 

 

定年前早期退職特例措置 … 定年引上げが開始される前の定年年齢(以下「旧定年年齢」という。)が60歳の場合
 60歳から15年を減じた年齢以上で、かつ、勤続20年以上の者が60歳に達する日までに勧奨及び応募認定等により退職した場合の算定基礎給料月額(特例給料月額)は、退職時の給料の月額に60歳と退職日における年齢との差1年につき3%を乗じて得た額を、退職時の給料の月額に加算した額となります。

 特例給料月額=退職時の給料の月額×{1+(0.03×旧定年年齢までの残年数)}

  

 

旧定年年齢が60歳である職員については、60歳に達した日以後定年までの間にその者の非違によることなく退職(自己都合退職等)した場合、当分の間、定年引上げに伴う特例措置により、退職手当の基本額は定年退職と同じ支給率で計算した額となります(旧定年年齢が65歳以上の医師・歯科医師等の職員は除く。)。

 


(2)
支給率

  一般職の退職事由別支給率早見表(平成30年4月1日以降の退職者に適用)

  

 


(3)
基本額に係る特例

 

 


 基礎在職期間中に、給料の月額の減額改定以外の理由(降格、給料表間異動、旧定年年齢に達した日以後の給料の月額の7割水準措置、役職定年に伴う降格等)によりその者の給料の月額が減額されたことがある場合、特定減額前給料月額(当該理由による減額がなかったものとした場合の給料の月額のうち最も多いもの)が退職日給料の月額よりも多いときは、退職手当の基本額の計算方法の特例を適用します。

 

 


<計算方法の特例>

 

 

退職手当の基本額=

特定減額前給料月額×減額日前までの勤続期間に応じた支給率+退職日給料の月額×(退職日までの勤続期間に応じた支給率−減額日前までの勤続期間に応じた支給率)

 

 定年前早期退職退職者特例措置の対象者は、「特例減額前給料月額」と「退職日給料の月額」の両方が割増の対象となります。

 

 


(4)
退職手当の調整額

 

 


 退職手当の調整額は、基礎在職期間(平成8年4月1日以後の期間に限る。)の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその者が属していた職員の区分(職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して定める区分。以下「適用職員」という。)に応じて定める調整月額のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額となります。
 なお、適用職員については、市町村等の規則に基づき算定することとなります。

 

       (参考)
        <国家公務員に準じた場合における給料表ごとの適用職員>

(給与構造改革に伴う給料表切替え以後の場合)

区分

調整月額


(一)


(ニ)

公安
(一)

医療
(一)

医療
(二)

医療
(三)

福祉

 70,400

 級
 


 

 


 


 


 

 65,000

 

 

 

 

 

 

 59,550

 

 

 

 

 

 54,150

 

 

 

 

 43,350

 

 

 32,500

 27,100


 21,700







       0







(給与構造改革に伴う給料表切替え前の場合)

区分

調整月額


(一)


(二)

公安
(一)

医療
(一)

医療
(二)

医療
(三)

福祉

 70,400



 


 

 

 

 65,000

 

 

 

 

 

 

 59,550

 

 

 

 

 

 

 54,150

 

 

 

 

 43,350

 

 

 32,500

 27,100



 21,700










       0








(注) 勤続9年以下の自己都合退職者等は調整額が支給されません。また、
    勤続4年以下の退職者(自己都合退職者以外)及び勤続10年以上24年
   以下の自己都合退職者は調整額が半額になります。



 

(5) 特別職の職員の退職手当

 

 

 市町村長

給料月額×40.38/100×在職月数

 

 副市町村長

給料月額×23.28/100×在職月数

 

 教育長及び地方公営企業管理者

給料月額×18/100×在職月数



【連絡先】
  
岩手県市町村総合事務組合 退職手当係
  
電話 019-622-6275
  E-Mail
 taite@sougoukumiai.morioka.iwate.jp

 

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