○市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第13条の2第3号に規定する障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成8年6月4日規則第8号
改正 |
平成18年 1月 6日規則第 4号 |
|
平成18年 8月18日規則第26号 |
|
平成18年10月16日規則第30号 |
|
平成24年 4月27日規則第 5号 |
市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)第13条の2第3号の管理者が定める施設は、次に掲げる施設とする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、本則第3号を削る改正は、公布の日から施行し、この規則(本則第3号を削る改正に限る。)による改正後の本則の規定は、同年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第13条の2第3号に規定する障害者支援施設に準ずる施設を定める規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成24年4月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。