○市町村職員退職手当支給条例施行規則
平成元年4月7日規則第12号
改正 |
平成 2年 2月 7日規則第 1号 |
|
平成 3年11月19日規則第14号 |
|
平成 7年 3月31日規則第11号 |
|
平成 7年12月25日規則第19号 |
|
平成 8年 7月 1日規則第 9号 |
|
平成 9年 5月23日規則第10号 |
|
平成11年11月24日規則第 8号 |
|
平成12年 2月 3日規則第 6号 |
|
平成12年 7月 3日規則第10号 |
|
平成13年 9月11日規則第12号 |
|
平成14年 2月19日規則第 2号 |
|
平成15年 6月17日規則第 8号 |
|
平成17年 3月31日規則第 5号 |
|
平成18年 3月27日規則第13号 |
|
平成19年 2月 6日規則第 5号 |
|
平成19年 9月27日規則第19号 |
|
平成20年11月14日規則第14号 |
|
平成21年 3月27日規則第 3号 |
|
平成22年 2月19日規則第 3号 |
|
平成22年 4月19日規則第 6号 |
|
平成22年 8月26日規則第12号 |
|
平成24年12月20日規則第 8号 |
|
平成25年10月21日規則第 3号 |
|
平成26年 8月21日規則第 4号 |
|
平成28年 2月19日規則第 4号 |
|
平成29年 1月12日規則第 1号 |
|
平成29年 8月30日規則第11号 |
|
令和元年11月19日規則第 6号 |
|
令和 2年 8月18日規則第 4号 |
|
令和 3年12月 1日規則第10号 |
|
令和 4年12月19日規則第 5号 |
|
令和 5年 3月30日規則第 4号 |
|
令和 6年 2月16日規則第 4号 |
|
令和 7年
3月25日規則第 3号 |
第1章 総則
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「支給条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第2第1項に掲げる事務を共同処理する団体(以下「組合市町村等」という。)の長は、就職(職員以外の者が職員となった場合をいう。以下同じ。)又は退職した者があった場合は、就職職員報告書(別記様式第1号)又は職員退職報告書(別記様式第1号の2)を速やかに組合の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合、支給条例第2条第2項及び第10条の2の規定に該当する者については、勤務日数等証明書(別記様式第1号の3)を添付しなければならない。
2 組合市町村等の長は、その所属職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、給料月額等報告書(定期昇給該当者)(別記様式第2号)により当該月の10日までに管理者に報告しなければならない。
(1) 改姓があったとき。
(2) 適用給料表及び昇給期の変更があったとき。
(3) 昇給又は降給があったとき。
3 前2項の規定により報告したもののほか、前項各号及び次の各号のいずれかに該当する場合は、職員異動報告書(別記様式第2号の2)により速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)又は復職の発令があったとき。
(2) 地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)又は復職の発令があったとき。
(3)
地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により、職員団体若しくは労働組合の業務に専ら従事する職員(以下「在籍専従職員」という。)となったとき又は在籍専従職員でなくなったとき。
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき定められた組合市町村等の条例の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)となったとき又は公益的法人等派遣職員でなくなったとき。
4 前各項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する報告を組合の指定する形式に従った方法により行うことができる。
第2章 一般の退職手当
第3条 支給条例第3条、第8条及び第8条の2の規定による退職手当の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、その者が退職当時在職していた組合市町村等の長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 退職手当請求書(別記様式第3号)
(2) 在職中の履歴書(別記様式第3号の2)又は人事台帳の写し
(3) 履歴事項報告書(別記様式第3号の3。支給条例第2条第2項、第6条の10第4項第2号及び第4号に規定する者の退職にあって、支給条例第10条第1項に規定する在職期間に支給条例第6条の10第1項に規定する休職月等及び支給条例第10条第6項に規定する高齢者部分休業期間がない場合又は支給条例第8条に規定する特別職の職員の退職の場合を除く。)
2 退職手当の請求者が遺族である場合は、前項に規定する書類に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 生計維持関係申立書(別記様式第4号。支給条例第2条の2第1項第2号又は第3号に該当するとき。)
(3) 総代者選任届(別記様式第4号の2。退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上いるとき。)
3 職員の退職事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項に規定する書類のほか、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 通勤による傷病により退職した場合
ア 地方公務員災害補償基金(支部)の通勤災害認定通知書の写し
イ 傷病が支給条例第4条第2項に規定する程度の障害の状態にあることを付記した医師の診断書(以下「医師の診断書」という。)
(2) 公務外による傷病(通勤による場合を除く。)により退職した場合
医師の診断書
(3) 公務上の傷病又は死亡により退職した場合
ア 地方公務員災害補償基金(支部)の公務災害認定通知書の写し
イ 医師の診断書(傷病により退職した場合に限る。)
ウ 基本給月額支給調書(別記様式第5号。支給条例第8条の2に該当するとき。以下同じ。)
(4) 勧奨を受けて退職した場合
退職勧奨の記録(別記様式第6号)
(5) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した場合
基本給月額支給調書
(6) 定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した場合
ア 当該応募に係る認定通知書の写し
イ 退職すべき期日の決定通知書の写し(アの認定通知書の「退職すべき期日又は期間」欄に退職すべき期間が記載されている場合)
ウ 退職すべき期日の変更通知書の写し(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げがあった場合)
第3章 特別の退職手当
第4条 支給条例第13条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
4 退職の月前6月において給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(給料及び扶養手当の合計額。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
第6条 管理者は、退職した職員から退職当時の組合市町村等の長の交付した給与額調書(別記様式第7号)の提出があったときは、その者が支給条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、市町村等職員退職票(別記様式第8号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
第7条 組合市町村等の長は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、市町村等職員在職票(別記様式第9号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
第8条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第6条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第11条第5項又は第11条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
第9条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長に対し、前条に規定する退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、当該退職票に必要な事項の記載を受けなければならない。
2 受給資格者は、前項の規定により退職票に記載を受けたときは、速やかに当該退職票を管理者に提出するものとする。
3 管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者の退職手当受給資格証(別記様式第10号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
4 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届(別記様式第10号の2)に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届(別記様式第10号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
5 管理者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
第9条の2 支給条例第13条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(2) 定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
第10条 支給条例第13条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(支給条例第13条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前項に規定するもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの
第11条 支給条例第13条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(別記様式第11号)に医師の証明書その他の第10条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項の申出は、当該申出に係る者が支給条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5 管理者は、第1項の申出をした者が支給条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記様式第12号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 支給条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。
第11条の2 支給条例第13条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、支給条例第13条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第26条第1項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの
第11条の3 支給条例第13条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 支給条例第13条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管理者が認めた職員
第11条の4 支給条例第13条第4項の申出は、受給期間延長等申請書(別記様式第11号)に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が支給条例第13条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 管理者は、特例申出をした者が支給条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記様式第12号)を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第11条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 支給条例第13条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
5 第11条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第11条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第11条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。
第12条 基本手当に相当する退職手当で支給条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(支給条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 支給条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4) 支給条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(支給条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(支給条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(支給条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
第13条 支給条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(別記様式第13号)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、支給条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第8条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出して失業の認定を受けるとともに、基本手当に相当する退職手当等請求書(別記様式第14号。以下「請求書」という。)の安定所の長の証明欄に当該失業の認定について証明を受けなければならない。
3 受給資格者は、前項の規定により証明を受けた請求書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、第22条に規定する支給台帳と照合し、その記載事項に誤りがなく、かつ、失業の事実を確認したときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付しなければならない。
第14条 受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記様式第15号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記様式第15号の2。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
第15条 受給資格者は、支給条例第13条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、請求書に公共職業訓練等受講証明書(別記様式第15号の3。次項において「受講証明書」という。)及び受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第15条の2 支給条例第13条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 支給条例第13条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
第16条 受給資格者は、支給条例第13条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第16号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第17条 退職票又は在職票の交付を受けた者が支給条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった所属の長に提出しなければならない。
2 所属の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
第18条 受給資格者又は勤続期間6月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、管理者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 管理者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
第19条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。
第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、管轄公共職業安定所の長に対し、退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、当該退職票に必要な事項の記載を受けなければならない。
2 高年齢受給資格者は、前項の規定により退職票に記載を受けたときは、速やかに当該退職票を管理者に提出するものとする。
3 管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者の退職手当高年齢受給資格証(別記様式第17号。以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。
第21条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、管轄公共職業安定所の長に対し、退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、当該退職票に必要な事項の記載を受けなければならない。
2 特例受給資格者は、前項の規定により退職票の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を管理者に提出するものとする。
3 管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者の退職手当特例受給資格証(別記様式第18号。以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付しなければならない。
第22条 管理者は、第9条、第19条、第20条又は前条の規定により受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を交付したときは、その失業の認定、失業者の退職手当の計算の基礎及び支給状況等を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳(別記様式第19号)を作成し、これを整備保管しなければならない。
第23条 第6条、第8条前段、第9条第4項及び第5項、第12条第2項、第13条第1項並びに第17条から第19条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第12条第2項各号を除く。)中「支給条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「支給条例第13条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「支給条例第13条第1項」とあるのは「支給条例第13条第5項」と、「失業認定申告書(別記様式第13号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(別記様式第20号)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「支給条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第6条、第8条前段、第9条第4項及び第5項、第12条第2項、第13条第1項並びに第17条から第19条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第12条第2項各号を除く。)中「支給条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「支給条例第13条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「支給条例第13条第1項」とあるのは「支給条例第13条第7項」と、「失業認定申告書(別記様式第13号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(別記様式第21号)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「支給条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
第24条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で支給条例第13条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、支給条例第13条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、支給条例第13条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出して失業の認定を受けるとともに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(別記様式第22号)の安定所の長の証明欄に当該失業の認定について証明を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(支給条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
第25条 特例一時金に相当する退職手当で支給条例第13条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第23条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、支給条例第13条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第23条第2項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、支給条例第13条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第23条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出して失業の認定を受けるとともに、特例一時金に相当する退職手当請求書(別記様式第23号)の安定所の長の証明欄に当該失業の認定について証明を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(支給条例第13条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
第26条 受給資格者又は支給条例第13条第14項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第24号)に、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第24号の2)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第25号)に、支給条例第13条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(別記様式第26号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第27号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第27号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第27号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
第27条 管理者は、退職手当の請求に関する書類の送付を受けたときは、これを審査し、退職手当を支給すべきであると決定したときは、当該退職手当請求者に退職手当決定通知書(別記様式第28号)を交付するものとする。
2 管理者は、前項の規定による審査の結果、退職手当を支給すべきでないと決定したときは、その旨を当該退職手当請求者に通知しなければならない。
第27条の2 支給条例第6条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 支給条例第11条の2第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定法人役職員としての引き続いた在職期間
(2) 支給条例附則第9項に規定する国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間
第27条の3 支給条例第6条の10第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 自己啓発等休業(第27条の8に規定する要件に該当する場合を除く。)、配偶者同行休業、地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する事由その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び支給条例第4条第1項に規定する育児短時間勤務その他これに準ずる事由により勤務をした期間のあった休職月等 退職した者が属していた支給条例第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
第27条の4 前条に規定するほか退職手当の調整額の算定対象から除外する期間は、支給条例第10条第6項に規定する地方公務員法第26条の3の規定に基づき定められた条例の規定により承認を受けて勤務しなかった期間(以下この項において「高齢者部分休業期間」という。)とし、退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業期間にあっては職員の区分が同一の高齢者部分休業期間ごとにそれぞれの最初の高齢者部分休業期間から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある高齢者部分休業期間、退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業期間がない高齢者部分休業期間にあっては当該高齢者部分休業期間とする。この場合において、高齢者部分休業期間を月に換算するときは、履歴事項報告書により報告を受けた退職した者が属していた職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する。
2 前項の規定により職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、30日をもって1月(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第27条の5 退職した者の基礎在職期間に支給条例第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における支給条例第6条の10第1項及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(支給条例第6条の10第3項に規定する規則で定める職員の区分の適用)
第27条の6 組合市町村等の長は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、支給条例第6条の10第1項に規定する職員の区分ごとの適用職員を定めるものとする。
2 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに、前項の適用職員に対応する職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において2以上の適用職員に該当していたときは、その者は、同一の月において、それぞれの適用職員に対応する職員の区分に属していたものとする。
第27条の7 前条第2項(第27条の5の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
第27条の8 支給条例第10条第3項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、組合市町村等の長が承認したこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(支給条例第10条第4項、第10条の4第1項及び第11条の2第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(支給条例第5条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は支給条例第6条第1項第4号に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来により退職した場合又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ウ 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
エ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
オ 支給条例第22条(第4項を除く。)の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは支給条例第6条第1項第4号に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 配偶者同行休業をした期間
(7) 前各号に掲げる期間に準ずる期間
第27条の9 支給条例第10条第6項に規定する高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間は、履歴事項報告書により報告を受けた高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算して得られた月数の2分の1に相当する月数とする。
2 前項の規定により高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、30日をもって1月(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第28条 管理者は、退職手当請求者が次の各号のいずれかに該当するときは、その退職手当の支給を停止し、又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申告、届出又は陳述をしたとき。
(2) 管理者の調査を拒否し、調査に必要な書類を提出しないとき。
第29条 支給条例第14条第2号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
(1) 組合市町村等の長 当該組合市町村等の長
(2)
前号に掲げる者以外の者 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関又は管理者
第30条 組合市町村等の長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をそれぞれ当該各号に掲げる報告書により速やかに管理者に報告しなければならない。
(1)
懲戒免職等処分(支給条例第14条第1号に規定する懲戒免職等処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をしたとき 職員の懲戒免職等処分に関する報告書(別記様式第29号)
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をしたとき 職員の失職に関する報告書(別記様式第30号)
2 組合市町村等の長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等(支給条例第6条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下同じ。)の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を退職手当支払差止めに関する報告書(別記様式第31号)により速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) 当該退職をした者について、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該懲戒免職等処分機関(支給条例第14条第2号に規定する懲戒免職等処分機関をいう。以下同じ。)がその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
(2) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 組合市町村等の長は、当該退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をそれぞれ当該各号に掲げる報告書により速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) 当該退職をした者が、当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき 定年前再任用短時間勤務職員免職処分に関する報告書(別記様式第32号)
(2) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき 懲戒免職等処分を受けるべき行為に関する報告書(別記様式第33号)
第31条 支給条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第2項に規定する通知及び支給条例第17条第1項又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する支給条例第15条第2項に規定する通知は、退職手当支給制限処分書(別記様式第34号)により行うものとする。
第32条 支給条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する支給条例第15条第2項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書(支給条例第16条第1項該当)(別記様式第35号)により行うものとする。
2 支給条例第16条第2項の規定による処分に係る同条第10項において準用する支給条例第15条第2項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書(支給条例第16条第2項該当)(別記様式第36号)により行うものとする。
3 支給条例第16条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する支給条例第15条第2項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書(支給条例第16条第3項該当)(別記様式第37号)により行うものとする。
第33条 支給条例第18条第1項の規定による処分に係る同条第6項又は支給条例第19条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する支給条例第15条第2項に規定する通知は、退職手当返納命令書(別記様式第38号)により行うものとする。
(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書等)
第34条 支給条例第20条第1項に規定する通知は、懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(別記様式第39号)又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められた旨の通知書(別記様式第40号)により行うものとする。
第35条 支給条例第20条第1項から第5項までのいずれかの規定による処分に係る同条第7項において準用する支給条例第15条第2項に規定する通知は、退職手当相当額納付命令書(別記様式第41号)により行うものとする。
第36条 支給条例第21条第1項に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 支給条例附則第7項に規定する規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日から組合市町村等海外派遣条例施行日(同項に規定する組合市町村等海外派遣条例施行日をいう。以下同じ。)までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き組合市町村等海外派遣条例施行日において当該組合市町村等の職員として在職している者を除く。)とする。
(1) 職員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和21年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員
(5) 支給条例第10条第4項第2号に規定する特定地方公社職員
3 支給条例附則第7項に規定する規則で定める期間は、組合市町村等と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(同項に規定する外国の地方公共団体の機関等をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和37年12月1日前の期間を除く。)とする。
4 支給条例附則第8項に規定する規則で定めるものは、昭和37年12月1日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(支給条例第5条又は第6条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き組合市町村等海外派遣条例施行日において当該職員として在職している者(当該職員となった日を休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日とみなし附則第2項の規定を適用した場合に組合市町村等海外派遣条例施行日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。
5 前項に規定する者が組合市町村等海外派遣条例施行日以後に退職した場合におけるその者に対する支給条例第4条から第6条の3まで及び第6条の5から第6条の7までの規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職日給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が支給条例第4条から第6条の3まで及び第6条の5から第6条の7までの規定による退職手当の基本額の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が前項の退職した際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合
6 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第9条の2及び第26条第1項の規定の適用については、第9条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第26条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条及び別記様式第3号から別記様式第6号までの規定は、平成3年12月1日以後の退職に係る退職手当の請求について適用し、同日前の退職に係る退職手当の請求については、なお従前の例による。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の退職者について適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年岩手県市町村総合事務組合条例第7号)の施行の日から適用する。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、組合市町村等において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による俸給月額の改定に準ずる給料月額の改定が同月2日以後に行われた場合にあっては、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則第3条、第27条の2から第27条の6まで及び第27条の8の規定は、当該組合市町村等の職員ごとに、当該給料月額の改定が行われた日(以下「改定日」という。)以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。
2 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県市町村総合事務組合条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなした場合にその者が同項に規定する新制度切替日の前日において受けるべき給料月額とする。
3 条例第5号附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第24条、第25条及び別記様式第16号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
この規則は、市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成22年岩手県市町村総合事務組合条例第2号)の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則第26条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別記様式第28号の規定は、平成25年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第11条及び別記様式第8号(第6条関係)(裏面)の改正規定は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2に規定する市町村職員退職手当支給条例第13条第1項に規定する規則で定める者とみなす。
3 新規則第11条第2項の規定は、同規則第6条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則附則第6項の規定は、令和2年5月1日以後に退職した者について適用する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第4項又は附則第8条第6項の規定により同法第29条第3項の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則第30条及び別記様式第32号の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第4項又は附則第8条第6項の規定により同法第29条第3項の規定の適用を受ける職員」とする。
3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条、別記様式第3号から別記様式第4号まで、別記様式第5号及び別記様式第6号の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当の請求について適用し、施行日前の退職に係る退職手当の請求については、なお従前の例による。
3 新規則第27条の4の規定は、施行日以後の期間に係る高齢者部分休業について適用し、施行日前の期間に係る高齢者部分休業については、なお従前の例による。
4 前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に提出され、又は交付されている第1条の規定による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第1条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 第1条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。