指定金融機関等の指定
平成13年2月1日告示第6号
改正 |
平成13年 4月 2日告示第16号 |
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平成13年 4月 6日告示第17号 |
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平成13年11月15日告示第33号 |
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平成15年 4月 3日告示第15号 |
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平成15年12月12日告示第32号 |
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平成17年 9月 1日告示第21号 |
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平成17年12月14日告示第28号 |
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平成17年12月26日告示第29号 |
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平成18年 1月 5日告示第 4号 |
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平成18年 2月20日告示第13号 |
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平成19年 2月16日告示第12号 |
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平成19年 5月10日告示第15号 |
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平成19年10月 1日告示第26号 |
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平成19年12月 3日告示第28号 |
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平成20年 5月 1日告示第 7号 |
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平成20年 7月 7日告示第 8号 |
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平成22年 2月12日告示第 3号 |
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平成26年 3月 3日告示第 9号 |
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令和 3年 4月 1日告示第 9号 |
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令和 7年 3月21日告示第10号 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項、第3項及び第4項の規定により、岩手県市町村総合事務組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を次のとおり指定する。
名 称 |
位 置 |
取 扱 店 |
取 扱 事 務 |
株式会社岩手銀行 |
盛岡市 |
本店 |
公金の収納事務及び支払事務(支部に係る支払事務を除く。) |
本店を除く岩手県内の支店及び出張所 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
名 称 |
位 置 |
取 扱 店 |
取 扱 事 務 |
株式会社東北銀行 |
盛岡市 |
本店、沼宮内支店、種市支店 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
岩手県内の支店及び出張所で上記以外のもの |
交通災害共済掛金の収納事務 |
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株式会社北日本銀行 |
盛岡市 |
本店、岩泉支店 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
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岩手県内の支店で上記以外のもの |
交通災害共済掛金の収納事務 |
北上信用金庫 |
北上市 |
本店、西和賀支店 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
上記以外の支店 |
交通災害共済掛金の収納事務 |
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岩手県信用農業協同組合連合会 |
盛岡市 |
本所 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
新岩手農業協同組合 |
滝沢市 |
本所、滝沢支所、雫石支所、野田支所 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
上記以外の支所 |
交通災害共済掛金の収納事務 |
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岩手中央農業協同組合 |
紫波町 |
本所、矢巾支所 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
上記以外の支所及び出張所 |
交通災害共済掛金の収納事務 |
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岩手ふるさと農業協同組合 |
奥州市 |
本店、奥州市役所本庁支店 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
上記以外の支店及び出張所 |
交通災害共済掛金の収納事務 |
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いわて平泉農業協同組合 |
一関市 |
本店、平泉支店 |
公金の収納事務及び支部に係る支払事務 |
上記以外の支店 |
交通災害共済掛金の収納事務 |
名 称 |
位 置 |
取 扱 店 |
取 扱 事 務 |
盛岡信用金庫 |
盛岡市 |
本店及び支店 |
交通災害共済掛金の収納事務 |
宮古信用金庫 |
宮古市 |
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花巻信用金庫 |
花巻市 |
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一関信用金庫 |
一関市 |
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水沢信用金庫 |
奥州市 |
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気仙沼信用金庫 |
気仙沼市 |
岩手県内の支店 |
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大船渡市農業協同組合 |
大船渡市 |
本店及び支店 |
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花巻農業協同組合 |
花巻市 |
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岩手江刺農業協同組合 |
奥州市 |
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東北労働金庫 |
仙台市 |
岩手県内の支店 |
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株式会社ゆうちょ銀行 |
東京都 |
盛岡店及び株式会社ゆうちょ銀行から銀行代理業に係る業務の委託を受けた郵便局株式会社の郵便局(岩手県内のものに限る。) |
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東日本信用漁業協同組合連合会 |
千葉市 |
岩手県内の支店及び営業店 |
平成13年4月2日から施行する。
平成13年4月6日から施行する。
平成13年11月15日から施行する。
平成15年4月3日から施行する。
平成15年12月12日から施行する。
平成17年9月1日から施行する。
平成17年12月14日から施行する。
平成17年12月26日から施行する。
平成18年1月5日から施行する。
平成18年2月20日から施行する。
平成19年2月16日から施行する。
平成19年5月10日から施行する。
平成19年10月1日から施行する。
平成19年12月3日から施行する。
平成20年5月1日から施行する。
平成20年7月7日から施行する。
平成22年2月12日から施行する。
平成26年3月3日から施行する。
令和3年4月1日から施行する。
令和7年4月1日から施行する。
指 定 金 融 機 関 に 関 す る 契 約 書
岩手県市町村総合事務組合(以下「甲」という。)と株式会社岩手銀行(以下「乙」という。)とは、乙が甲の指定金融機関として取り扱う甲の公金の収納及び支払の事務(以下「公金出納事務」という。)並びにこれらに係る預金の取扱いについて、次のとおり契約を締結する。
(取扱いの原則)
第1条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び岩手県市町村総合事務組合財務規則(平成5年岩手県市町村総合事務組合規則第7号)の規定に従い、甲の公金出納事務を取り扱うものとする。
(取扱店舗等)
第2条 公金出納事務を取り扱う店舗は、乙の本店、岩手県内の支店及び出張所(以下「取扱店」という。)とする。
2 公金出納事務を総括する店舗は、乙の本店営業部(以下「総括店」という。)とし、現金出納日計表の作成、報告その他公金出納事務に当たらせるものとする。
3 総括店は、甲から公金の振込依頼を受けたときは、それぞれ指定された受取人の口座へ振り込むものとする。
4 取扱店は、甲を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)の会計管理者並びに甲の支部出納員から振込依頼書により甲への振込依頼を受けたときは、速やかに総括店の甲の普通預金口座へ振り込むものとする。
(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)
第3条 甲は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定しようとするときは、これらの金融機関に取り扱わせる公金出納事務の範囲その他必要な事項について、あらかじめ乙の意見を聴くものとする。
2 甲は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したときは、速やかに乙に通知するものとし、乙はこれらの金融機関と契約を締結しなければならない。
3 乙は、前項による契約を締結したときは、その写しを添えて、速やかに甲に報告しなければならない。契約を変更したときも、また同様とする。
(預金口座等)
第4条 甲は、総括店に普通預金及び別段預金の口座を設けるものとする。また、公金事務を取り扱うに当たり必要な場合は、別表に掲げる取扱店及び指定代理金融機関(以下「取扱店等」という。)に甲の支部出納員の普通預金の口座を設けるものとする。
(共済見舞金の支払資金)
第5条 甲は、甲の行う交通災害共済事業に係る共済見舞金(以下「共済見舞金」という。)の支払資金として総括店に常時200万円を別段預金として預け入れしておくものとする。
2 乙は、前項の金額に不足を生じたときは、当該不足金額を甲の指定する普通預金から振り替えるものとする。この場合、普通預金、別段預金相互間の振替については、それぞれの約定にかかわらず、甲の普通預金払戻請求書の提出を省略することができる。
(共済見舞金等の支払方法)
第6条 死亡又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1若しくは別表第2に掲げる第1級若しくは第2級の後遺障害若しくは身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる1級の身体障害に係る共済見舞金は、甲が直接請求者に対し口座振込をするものとし、傷害に係る共済見舞金及び還付掛金については、甲の支部出納員が発行する総合振込依頼書に基づき、取扱店等が口座振込をするものとする。
2 前項の総合振込依頼書の書式は、総合振込依頼書、振込済通知書及び総合振込領収書の3枚複写式とする。
3 甲の支部出納員は、総合振込依頼書見本及び支部出納員の印の印影をあらかじめ取扱店等に送付しておかなければならない。
(送金手数料)
第7条 甲又は甲の支部出納員から依頼された公金の口座振込に要する費用の支払は次のとおりとする。
(1) 乙が依頼された振込に要する費用は別途協議して定める。
(2) 指定代理金融機関が依頼された振込に要する費用は、指定代理金融機関の所定の手数料を、指定代理金融機関の請求に基づき、甲が支払うものとする。
2 市町村等の会計管理者から依頼された公金の口座振込に要する費用は、当該市町村等との間の指定金融機関契約又は指定代理金融機関契約等に基づき、当該市町村等から支払を受けるものとする。
(公金事務取扱手数料)
第8条 甲は、交通災害共済掛金の窓口収納事務に係る手数料として1件につき20円及び取扱手数料合計額に係る消費税相当額を乙に支払うものとする。
2 乙は、4月から翌年3月までに係る前項に規定する手数料を、各金融機関からの請求により取りまとめ、4月末日までに甲に請求し、受領するものとする。
3 第1項に規定する以外の公金事務取扱手数料は、別途協議して定める。
(預金利息の納入)
第9条 普通預金に係る利息は、乙の定める一般営業の取扱いの例によるものとする。
2 乙は、普通預金の利息について利息決算日の翌営業日に、甲の指定するそれぞれの普通預金口座に繰り入れるものとし、この利息計算書を速やかに甲に送付するものとする。
3 第5条第1項の別段預金には、利息を付さないものとする。
(担保の提供)
第10条 乙は、公金出納事務を担保するため50万円相当の有価証券(以下「担保物件」という。)を甲に提供し、質権設定の手続きをするものとする。ただし、甲は必要に応じ増担保を提供させることができる。この場合、乙は当該増担保を直ちに提供するものとする。
(損害賠償)
第11条 乙は、この契約に基づく事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき、甲に対して損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙が前項の規定による賠償義務の履行を怠ったときは、甲は担保物件を処分して損害賠償金及び附帯費用に充て、なお不足するときはこれを追徴し、過剰金があるときはこれを返還するものとする。
(契約の変更又は解除)
第12条 この契約を変更し、又は解除しようとするときは、あらかじめその旨を相手方に通知するものとする。この場合において、乙に損害を生ずることがあっても甲は賠償の責を負わないものとする。
(預金の返還)
第13条 この契約が終了したとき、又はこの契約を解除したときは、乙は甲の定めるところに従い収支計算書を作成して引継ぎをしなければならない。この場合において、乙は甲の指定する期日までに預金を甲に返還しなければならない。
2 乙は、前項の期日までに預金を返還しないときは、契約の終了の日又は契約解除の日の翌日から完済の日までの日数に応じ未済返還金額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。
3 第1項の引継ぎに要する一切の費用は、乙の負担とする。
(担保物件の返還)
第14条 この契約が終了し、又はこの契約を解除したときは、甲は乙に担保物件を返還するものとする。ただし、この返還は前条第1項後段による預金の返還を受けた後とする。
(契約の更新)
第15条 この契約の期間は、平成13年4月1日から平成14年3日31日までとする。ただし、契約期間満了の2月前までに当事者のいずれか一方から何等の意思表示がないときは、契約期間満了の日の翌日から更に1年間延長するものとし、以後契約期間満了のときも、また同様とする。
(協議事項)
第16条 この契約によりがたい事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
2 この契約に定めるもののほか、この契約の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議して別に定める。
本契約により、平成元年4月7日付けで締結した指定金融機関に関する契約書は失効する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上それぞれその1通を保有するものとする。
平成13年2月1日
甲 岩手県市町村総合事務組合
管 理 者 関 根 重 男 印
乙 株式会社 岩手銀行
取締役頭取 斎 藤 育 夫 ㊞
別表
金融機関名 |
取扱店舗名 |
株式会社岩手銀行 |
岩手県内の支店及び出張所 |
株式会社東北銀行 |
沼宮内支店、種市支店 |
株式会社北日本銀行 |
岩泉支店 |
北上信用金庫 |
西和賀支店 |
新岩手農業協同組合 |
滝沢支所、雫石支所、野田支所 |
岩手中央農業協同組合 |
矢巾支所 |
岩手ふるさと農業協同組合 |
奥州市役所本庁支店 |
いわて平泉農業協同組合 |
平泉支店 |