岩手県市町村総合事務組合財政調整基金条例
平成元年4月7日条例第18号
改正 |
平成 4年 2月10日条例第
2号 |
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平成17年 2月
4日条例第 4号 |
第1条 この条例は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の健全な財政運営を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 設置する基金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員退職手当基金
(2) 消防団員損害補償等基金
(3) 消防賞じゅつ金基金
(4) 非常勤職員災害補償基金
(5) 交通災害共済基金
第3条 基金として積立てる額は、第5条第1項に定めるもののほか、毎年度次の各号に掲げる給付費ごとに、当該年度の決算剰余金処分で定めた額とする。
(1) 職員に係る退職手当給付費
(2) 消防団員等に係る損害補償給付費及び見舞金給付費等
(3) 消防職員及び消防団員に係る賞じゅつ金給付費
(4) 非常勤職員に係る災害補償給付費
(5) 交通災害共済に係る共済見舞金及び交通遺児等年金給付費
2 前項の積立ては、翌年度の歳入に繰り越さないで基金に編入することができる。
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
2 管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずそれぞれの事務に要する経費に充てることができる。
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合にこれを処分することができる。
(1) 第3条第1項各号に掲げるそれぞれの給付費の財源に充てる場合
(2) 組合を組織する市町村及び一部事務組合の脱退による財産処分に伴う分与財源に充てる場合
(3) その他管理者が必要と認める場合
2 基金の処分に係る繰出金は、歳入歳出予算に計上しなければならない。
第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 財政調整資金の積立に関する条例(昭和43年岩手具市町村職員退職手当組合条例第2号)は、廃止する。
3 財政調整資金の積立に関する条例、岩手県消防補償等組合財政調整基金条例(昭和51年岩手県消防補償等組合条例第7号)及び岩手県市町村交通災害共済組合財政調整基金条例(昭和48年岩手県市町村交通災害共済組合条例第1号)に基づく積立金は、第2条に規定するそれぞれの基金に編入する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。