○一般職の職員等の旅費に関する条例

 

平成元年4月7日条例第15

 

改正

平成 2 828日条例第 9

 

平成10 820日条例第 8

 

平成15 820日条例第 9

 

平成19 2 6日条例第 4

 

平成28330日条例第 5

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の一般職の職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

 (旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 (1) 職員が出張旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 (2) 職員が出張旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員又は職員以外の者が、関係機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第3条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支払した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他組合の管理者(以下「管理者」という。)が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に規則で定める金額を旅費として支給することができる。

 (旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、管理者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依瀬(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

 (1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

 (2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第4条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合にはできるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

 旅行命令票等の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

 (旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

 (旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

 旅費のうち第13条第1項に規定する旅費については、前項に規定する旅費にかえ、日額旅費を旅費として支給する。

 (鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

 (1) その乗車に要する運賃

 (2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 (3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 (1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

 (2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

 (船賃)

第7条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

 (1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、下級(運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は中級)の運賃

 (2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 (3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

 (4) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

 (航空賃)

第8条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

 (車賃)

第9条 車賃の額は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。

 (日当)

10条 日当の額は、別表の定額による。

 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

 (宿泊料)

11条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

 (食卓料)

12条 食卓料の額は、別表の定額による。

 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

 (日額旅費)

13条 第5条第1項に掲げる旅費にかえ日額旅費を支給する旅行は、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。

 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

 (在勤地内旅行の旅費)

14条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り支給する。

 (1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表の日当の定額の2分の1以内において別に規則で定める額の日当

 (2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料

 (3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

 (退職者等の旅費)

15条 職員が出張中に退職等となった場合における第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 (1) 退職等となった日にいた地方から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 (2) 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 (遺族の旅費)

16条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡時職員と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

 (依頼出張等の旅費)

17条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めのある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し又は要求した者が定める。

 (外国旅行の旅費)

18条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

 (旅費の計算)

19条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

20 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

21 旅行者が同一地域(同一市町村の存する地域。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額とする。

 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

22 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

 (旅費の請求手続)

23条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後において、その者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

 (補則)

24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例公布の日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

2 岩手県市町村職員退職手当組合役職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。

   附 則(平成2年8月28日条例第9号)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成10年8月20日条例第8号)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成15年8月20日条例第9号)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成19年2月6日条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成28年3月30日条例第5号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 

別表(第10条〜第12条、第14条関係)

          日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

1夜につき

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

2,300

1,100

13,100

10,800

2,600

 備考 甲地方とは県外地域、乙地方とは県内地域をいう。