○職務に専念する義務の特例に関する条例

 

昭和35年3月1日条例第5号

 

改正

平成元年 526日条例第27

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

 (職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される。

 (1) 研修を受ける場合

 (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 (3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

   附 則

 この条例は、昭和35年3月1日から施行する。

   附 則(平成元年5月26日条例第27号)

 この条例は、公布の日から施行する。