○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和35年3月1日条例第5号
改正 |
平成元年 5月26日条例第27号 |
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
この条例は、昭和35年3月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。