○職員の休職の事由に関する条例
昭和35年3月1日条例第3号
改正 |
平成元年 5月26日条例第22号 |
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定により、休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員が法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた職員が休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職することができる。
この条例は、昭和35年3月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。