○岩手県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則
平成元年4月1日規則第1号
改正 |
平成 3年
1月 8日規則第 1号 |
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平成 3年
4月18日規則第10号 |
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平成 4年
3月23日規則第11号 |
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平成 8年12月 9日規則第10号 |
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平成14年
2月 5日規則第 1号 |
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平成17年
9月29日規則第 8号 |
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平成18年
1月23日規則第 5号 |
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平成19年
1月 9日規則第 1号 |
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平成23年10月 3日規則第 8号 |
第1条 この規則は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の議会の議員(以下「議員」という。)の選挙の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 議員の選挙の区域及び選挙する議員の数は、別表に定めるところによる。
第3条 議員の任期満了による選挙は、その任期が終わる日の前4箇月以内に行うものとする。
2 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
3 選挙の日時及び場所は、選挙の期日少なくとも7日前に告示しなければならない。
第4条 選挙区ごとに選挙長を置く。
2 選挙長は、組合を組織する市町村の長のうちから組合の管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
3 選挙長は、当該選挙区の選挙に関する事務をつかさどる。
第5条 議員の選挙の方法は、当該選挙のそれぞれの選挙区ごとに区域内の市町村の長の互選とする。
第6条 選挙長は、当選人が決まったときは、選挙に関する記録を添えて管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、当選人にその旨を通知するとともに、当選人の所属市町村及び氏名を告示しなければならない。
第7条 選挙録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 選挙の期日及び場所
(2) 選挙の開始及び終了時刻
(3) 選挙会場に集合した市(町村)長の数
(4) 選挙立会人の職氏名
(5) 選挙すべき議員の数及び当選人
第8条 選挙に関する事務の補助を命じられた職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成23年10月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
議 会 議 員 の 選 挙 区 割 表
選挙の区域 |
議員の定数 |
郡別の区割及び選挙する議員の数 |
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第1選挙区 市の区域 |
4人 |
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第2選挙区 町村の区域 |
6人 |
岩手郡、紫波郡 |
2人 |
和賀郡、胆沢郡、西磐井郡、気仙郡 |
1人 |
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上閉伊郡、下閉伊郡 |
2人 |
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九戸郡、二戸郡 |
1人 |
岩手県市町村総合事務組合議会議員選挙
第 選 挙 区 選 挙 録
1 選挙期日及び開始時刻
年 月 日( )午 時 分
2 選挙の場所
3 選挙すべき議員の数
人
4 選 挙 長
5 選挙立会人
6 選挙会場に集合した員数
人
7 選挙の方法
長の互選
8 当 選 人
9 選挙の終了時刻
午 時 分
10 選挙事務従事者
この選挙録の記載に誤りないことを確認してここに署名する。
年 月 日
第 選挙区選挙長
第 選挙区選挙立会人