少ない掛金大きな保障

県民のための

 

掛金 年額400円  見舞金 2万円〜110万円

万一の交通事故に備え家族そろって加入しましょう
 〜赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます〜

【交通災害共済とは】
【加入のご案内】
  ●加入資格
  ●共済掛金
  ●共済期間
  ●加入申込み
【共済見舞金】
  ●共済見舞金の対象となる交通事故
  ●共済見舞金の支払制限
  ●共済見舞金の額
  ●共済見舞金の請求
  ●共済見舞金の請求期間
  見舞金の支払事例
【死亡弔慰金及び障害見舞金】
【交通遺児等年金】

【収支状況】
【市町村・お問い合わせ先】

【交通災害共済とは】

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる”みんなのため”の相互扶助制度です。
 ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払します。

【加入のご案内】

 

 ●加入資格

 ●共済掛金

掛金は、「おとな」も「こども」も、年額1人400円です。

 ●共済期間

 毎年8月1日から翌年7月31日まで
 ただし、加入受付日が8月1日以後の場合は、受付日の翌日の00:00からとなります。他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。

 ●加入申込み

 住民基本台帳の登録等をしている市町村(市役所・町村役場)の窓口では、いつでも加入申込みを受け付けています。また、岩手県内の金融機関の窓口からも加入申込みをすることができます。
 加入申込書に加入される方全員の氏名・住所等を記入して、共済掛金を添えて窓口に提出してください。
 ※令和6年度の金融機関窓口からの加入申込みは、終了しました。

 

【共済見舞金】

 

 ●共済見舞金の対象となる交通事故

 日本国内の道路(一般公道及び一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの車両の運行等による人の死傷を伴う交通事故が対象となります。

※ 一般交通の用に供するその他の場所とは

 現に不特定多数の車両及び人が自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有する場所で、具体的には、広場、公園、学校等の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通の用に使用されている場所をいいます。

 ●共済見舞金の支払制限

 次のような場合は、共済見舞金をお支払いできません。

 次のような場合は、共済見舞金のお支払いを制限いたします。

 ●共済見舞金の額

 

交通災害の程度

共済見舞金額

死  亡

1,100,000

自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害

1,100,000


入 院 1日につき

2,000

通 院 1日につき

1,000

 傷害の見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。

 ●共済見舞金の請求

 共済見舞金の請求は、お住まいの市町村の市役所または町村役場で手続きをしてください。請求書、診断書などの用紙は、市役所、町村役場の窓口にあります。

提出書類

傷害

障害

死亡

共済見舞金請求書

加入者証

交通事故証明書

交通事故申立書

※交通事故証明書が添付できない場合

診断書

 

 

障害診断書

 

 

死亡診断書又は死体検案書

 

 

戸籍謄本

 

生計同一関係申立書

 

 

委任状

 

令和6年8月1日以後の共済見舞金の請求から、請求者の押印が廃止されました。

交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。また、交通事故証明書及び診断書は、保険会社等において自賠責保険等の請求に使用したものの写しに原本証明がされたもの(診断書につきましては、受傷年月日、受傷原因、入院期間、通院日等が明記されている必要があります。)に代えることができます。

※△印のものは、場合によっては必要となる書類です。

※上表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることがあります。

 

 ●共済見舞金の請求期間

 請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。まだ、共済見舞金の請求をされていない方は、忘れずに請求手続きをしてください。
 共済見舞金の対象となるか疑問な方は、お住まいの市町村の市役所または町村役場までお問い合わせください。

 

 ●見舞金の支払事例

 見舞金をお支払いした事例を、ご紹介します。

 
○ 歩行中、自動車にはねられて、60日の入院後、150日間の通院治療を受けた。
 
  (入院分) 2,000円× 60日=120,000

                      ……… 270,000
  (通院分) 1,000円×150日=150,000
 
  
見舞金の額 270,000

 

 
○ バイクで走行中、自動車と衝突し、60日の入院後、200日間の通院治療を受けた。
 
  (入院分) 2,000円× 60日=120,000

                      ……… 320,000
  (通院分) 1,000円×200日=200,000
 
  
見舞金の額 300,000

  ※最高限度額300,000円を超えるので、300,000円となります。
 

 
 自転車で走行中に転倒し、5日間の通院治療を受けた。
 
   (通院分) 1,000円× 5日= 5,000
 
  見舞金の額 20,000
  ※最低保障額20,000円に満たないので、20,000円となります。
 

 

【死亡弔慰金及び障害見舞金】

 共済見舞金の支払制限に該当し共済見舞金の全部を支払われなかった方(地震、洪水、暴風雨その他天災に直接起因したことにより支払われなかった方を除きます。)のうち、死亡した場合は死亡弔慰金、1級の後遺障害、身体障害等の場合は障害見舞金として100,000円をお支払いします。

【交通遺児等年金】

 この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または1級の後遺障害、身体障害等に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限ります。)に対し、18歳に達する日以後の最初の331日までの間、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。

【収支状況】

 令和4年度交通災害共済収支状況

 令和5年度交通災害共済収支状況

【市町村・お問合せ先】

 加入申込みや見舞金の請求手続きなど、くわしいことは、市役所、町村役場の担当窓口におたずねください。

市 町 村

担当課

電話番号

盛岡市

盛岡市役所 くらしの安全課

019-603-8008

宮古市

宮古市役所 生活課

0193-62-2111

大船渡市

大船渡市役所 市民環境課 生活安全係

0192-27-3111

花巻市

花巻市役所 市民生活総合相談センター

0198-41-3551

北上市

北上市役所 地域づくり課

0197-72-8301

久慈市

久慈市役所 生活環境課
山形総合支所 ふるさと振興課

0194-54-8003
0194-72-2111

遠野市

遠野市役所 市民課

0198-62-2111

一関市

一関市役所 生活環境課又は各支所市民福祉課

0191-21-8344

陸前高田市

陸前高田市役所 まちづくり推進課 生活環境係

0192-54-2111

釜石市

釜石市役所 生活環境課 市民生活係

0193-27-8451

二戸市

二戸市役所 市民生活課
浄法寺総合支所 地域支援課

0195-23-3111
0195-38-2211

八幡平市

八幡平市役所 防災安全課 地域安全係

0195-74-2111

奥州市

奥州市役所 生活環境課

0197-24-2111

滝沢市

滝沢市役所 防災防犯課

019-656-6508

雫石町

雫石町役場 防災課

019-692-6410

葛巻町

葛巻町役場 総務課

0195-66-2111

岩手町

岩手町役場 総務課 防災交通係

0195-62-2111

紫波町

紫波町役場 消防防災課

019-672-2111

矢巾町

矢巾町役場 総務課 防災安全室

019-611-2708

西和賀町

西和賀町役場 沢内庁舎 町民課

0197-85-2111

金ケ崎町

金ケ崎町役場 生活環境課

0197-42-2111

平泉町

平泉町役場 町民福祉課

0191-46-5562

住田町

住田町役場 住民税務課

0192-46-2113

大槌町

大槌町役場 町民課

0193-42-8713

山田町

山田町役場 町民課

0193-82-3111

岩泉町

岩泉町役場 町民課

0194-22-2111

田野畑村

田野畑村役場 総務課

0194-34-2111

普代村

普代村役場 総務課

0194-35-2111

軽米町

軽米町役場 町民生活課

0195-46-4734

野田村

野田村役場 住民生活課

0194-78-2928

九戸村

九戸村役場 総務課

0195-42-2111

洋野町

洋野町役場 種市庁舎 町民生活課
      大野庁舎 総合サービス課

0194-65-5914
0194-77-2112

一戸町

一戸町役場 町民課

0195-33-4858

 

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