交通災害共済

交通災害共済とは

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる”みんなのため”の相互扶助制度です。
 ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

加入できる人

 岩手県内の市町村の住民基本台帳に登録している方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。また、住民基本台帳に登録されていない方でも、岩手県内の家族と生計を一にし、就労又は大学等での修学のため、岩手県外に居所を移している方も一緒に加入できます。
 ただし、加入は一人一口で、重複して加入することはできません。

加入申込み

 住民基本台帳登録をしている市町村から加入申込みをすることができます。ただし、市町村からの加入申込みの場合、家族が他の市町村の住民基本台帳に登録されているときは、その家族は、登録されている市町村から加入することになります。

       

共済期間

 8月1日から翌年7月31日まで
 他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。

掛金

 掛金は、「おとな」も「こども」も、年額1400です。

共済見舞金の対象となる交通事故

 道路(一般公道及び※一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故に限ります。天災に直接起因した事故は除きます。
 歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、共済見舞金の対象にはなりません。なお、車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は、歩行者と同じ扱いになります。

現に不特定多数の車両及び人が自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有する場所で、具体的には広場、公園、学校の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通の用に使用されている場所をいいます。

共済見舞金の支払

 共済見舞金の金額は、下の表のとおりです。ただし、加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故による場合などは、共済見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。また、交通事故を警察へ届け出ていない場合は、見舞金を減額することがあります。

交 通 災 害 の 程 度

共済見舞金額

死  亡

1,100,000

自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害
又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害

1,100,000

傷  害

入  院   1日につき

2,000

通  院   1日につき

1,000

 

傷害の場合の共済見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。

共済見舞金の請求期限

 請求は、事故にあった日から2年以内に、お住まいになっている市町村の市役所または町村役場で手続きをしてください。請求書、診断書などの用紙は、市役所、町村役場の窓口にあります。

交通遺児等年金

 この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または上記の後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。

【連絡先】
  
岩手県市町村総合事務組合 交通共済係
  
電話 019-622-6279
  E-Mail
 kousai@sougoukumiai.morioka.iwate.jp

 

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