市町村等の議会の議員その他非常勤の職員が公務又は通勤により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、その災害補償及び福祉事業を行います。
市町村等の議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会・審議会等の委員その他の構成員、非常勤の調査委員及び嘱託員その他の非常勤の職員。ただし、労働者災害補償保険法、船員保険法、市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例又は市町村消防団員等公務災害補償条例の適用を受ける者は除きます。
公務又は通勤により負傷したり、疾病にかかった場合に、医師の診察、薬剤や治療材料の支給、処置、手術その他治療等に必要な療養の費用を支給します。
公務又は通勤により負傷したり、疾病にかかった場合に、療養のため勤務や業務に従事することができず、給与や業務上の収入を得られないときは、傷病補償年金を受ける場合を除き、その勤務や業務に従事することができない期間、1日につき補償基礎額の100分の60に相当する額を支給します。
※ 補償基礎額・・・ |
組合が被災職員に行う災害補償及び福祉事業の算定の基礎となる日額のことで、職種別に定められています。 |
補償基礎額表
(令和2年4月1日以降) |
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職 員 の 区 分 |
補償基礎額 |
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(1)
議会の議員 |
市議会の議員並びに市議会の議員が兼ねて |
14,500円 |
町村議会の議員及び町村議会の議員が兼ね |
11,000円 |
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(2)
執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 |
9,000円 |
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(3)
前各号に掲げる以外の非常勤の特別職の職員 |
7,700円 |
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(4)
給料を支給される職員 |
法第2条第4項に規定する 平均給与額の例により管理 者が定める額 |
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(5) 前各号に掲げる職員以外の職員であって報酬が日額で定めら |
当該報酬の額 |
公務又は通勤により負傷したり、疾病にかかった場合において、療養の開始後1年6月を経過してもその傷病が治らず、一定の傷病等級に該当する場合には、その傷病が継続している期間、その程度に応じて、年金を支給します。
傷病等級 |
年 金 額 |
第1級 |
補償基礎額×313 |
第2級 |
補償基礎額×277 |
第3級 |
補償基礎額×245 |
公務又は通勤により負傷したり、疾病にかかった場合において、その傷病が治ったが、一定の障害が残った場合には、その障害の程度に応じて、年金又は一時金を支給します。
障害補償年金 |
障害補償一時金 |
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障害等級 |
支 給 額 |
障害等級 |
支 給 額 |
第1級 |
補償基礎額×313 |
第 8級 |
補償基礎額×503 |
第2級 |
補償基礎額×277 |
第 9級 |
補償基礎額×391 |
第3級 |
補償基礎額×245 |
第10級 |
補償基礎額×302 |
第4級 |
補償基礎額×213 |
第11級 |
補償基礎額×223 |
第5級 |
補償基礎額×184 |
第12級 |
補償基礎額×156 |
第6級 |
補償基礎額×156 |
第13級 |
補償基礎額×101 |
第7級 |
補償基礎額×131 |
第14級 |
補償基礎額× 56 |
障害補償年金差額一時金・・・ |
障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、既に支払われた年金と前払一時金の額の合計額が、その障害の程度に応じた一定額(補償基礎額の1,340倍〜560倍)に満たないときには、遺族に対してその差額を支給します。
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障害補償年金前払一時金・・・ |
障害補償年金の受給権者から年金の決定から1年以内に前払いの申し出があった場合、障害等級に応じて補償基礎額の1,340倍〜560倍の範囲内で、一定額(補償基礎額の1,200倍〜200倍)の中から受給権者が選択した額をその後に受ける年金の前払一時金として支給します。 |
傷病等級第2級以上の傷病補償年金又は障害等級第2級以上の障害補償年金の受給権者が、当該年金の支給事由となった一定の障害により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、障害の程度、介護の形態に応じ、1月につき177,950円から40,600円を支給します。
公務又は通勤により死亡した場合には、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給します。
遺族補償年金・・・ |
職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者のうち、その最先順位にある者に対して、その者及びその者と生計を同じくしている遺族の人数に応じて遺族補償年金を支給します。ただし、遺族が妻以外の者であるときは、職員の死亡の当時18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあること若しくは60歳以上であること、又は一定の障害の状態にあることが必要です。 |
遺 族 の 人 数 |
年 金 額 |
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1 人 |
ア イ以外の者である場合 |
補償基礎額×153 |
イ 55歳以上の妻又は一定の |
補償基礎額×175 |
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2 人 |
補償基礎額×201 |
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3 人 |
補償基礎額×223 |
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4人以上 |
補償基礎額×245 |
遺族補償一時金・・・ |
職員の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき、その他の遺族に対し、遺族補償一時金を支給します。 |
支 給 対 象 者 |
一 時 金 額 |
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
補償基礎額×1,000 |
三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等) |
補償基礎額×700 |
上記以外の者で、主として生計維持関係があったもの |
補償基礎額×400 |
遺族補償年金前払一時金・・・ |
遺族補償年金の受給権者から年金の支給決定から1年以内に前払いの申し出があった場合、一定額(補償基礎額の1,000倍〜200倍)の中から受給権者が選択した額をその後に受ける年金の前払一時金として支給します。 |
公務又は通勤により死亡した場合、葬祭を行う者に対し、315,000円に補償基礎額の30倍の額を加えた額(その額が補償基礎額の60倍の額に満たないときは、補償基礎額の60倍の額)を葬祭補償として支給します。
障害等級に該当する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術、醜状軽減のための処置、局部神経症状軽減のための処置等が必要と認められる者に対し、診察、治療等の処置に必要な費用を支給します。
障害等級に該当する者のうち、補装具を必要とする者に対し、義肢、義眼、補聴器、車いす等必要な補装具の費用を支給します。
障害等級に該当する者のうち、社会復帰のための身体の機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対して、その措置に必要な費用を支給します。
外傷による脳の器質的損傷を受けた者など一定の傷病を有する者に対して、円滑な社会生活を営ませるために、治ゆ(症状固定)後であっても症状の安定、維持又は予防を図る必要のある特定の疾病に限って、一定範囲の必要な処置(じょく創処置、てんかん治療等)に必要な費用を支給します。
休業補償を受ける者に対して、原則として補償基礎額の100分の20に相当する額を支給します。
傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、本人やその子が在学者である等一定の支給事由に該当する者に対して、在学者1人につき次のとおり支給します。
小学校等に在学する者 |
1人につき 月額 15,000円 |
中学校等に在学する者 |
1人につき 月額 20,000円 |
高等学校等に在学する者 |
1人につき 月額 19,000円 |
大学等に在学する者 |
1人につき 月額 39,000円 |
傷病補償年金又は障害等級3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、本人やその未就学の子が保育所等に預けられるなど一定の支給事由に該当する者に対して、子1人につき月額8,000円を支給します。
傷病補償年金の受給権者に対して、次の区分に応じて、一時金として支給します。
傷病等級 |
支 給 額 |
第1級 |
114万円 |
第2級 |
107万円 |
第3級 |
100万円 |
傷病補償年金の受給権者(特別給(期末手当、勤勉手当又はこれらに相当する給与をいう。以下同じ。)が支給されない職員を除く。)に対して、年金額の100分の20に相当する額を支給します。
・・・限度額(150万円×傷病等級に応じた支給割合/365)
障害補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。
障害等級 |
支給額 |
障害等級 |
支給額 |
第1級 |
342万円 |
第8級 |
65万円 |
第2級 |
320万円 |
第9級 |
50万円 |
第3級 |
300万円 |
第10級 |
39万円 |
第4級 |
264万円 |
第11級 |
29万円 |
第5級 |
225万円 |
第12級 |
20万円 |
第6級 |
192万円 |
第13級 |
14万円 |
第7級 |
159万円 |
第14級 |
8万円 |
障害補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。
障害等級 |
(公務災害) |
(通勤災害) |
第1級 |
1,435万円 |
915万円 |
第2級 |
1,395万円 |
885万円 |
第3級 |
1,350万円 |
855万円 |
第4級 |
865万円 |
520万円 |
第5級 |
745万円 |
445万円 |
第6級 |
620万円 |
375万円 |
第7級 |
500万円 |
300万円 |
第8級 |
320万円 |
190万円 |
第9級 |
255万円 |
155万円 |
第10級 |
200万円 |
125万円 |
第11級 |
150万円 |
95万円 |
第12級 |
110万円 |
75万円 |
第13級 |
80万円 |
55万円 |
第14級 |
50万円 |
40万円 |
障害補償年金及び障害補償一時金の受給権者(特別給が支給されない職員を除く。)に対して、それぞれの年金額又は一時金額の100分の20に相当する額を支給します。
・・・限度額(150万円×障害等級に応じた支給割合/365)
遺族補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。
支 給 対 象 者 |
支 給 額 |
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
300万円 |
三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等) |
210万円 |
上記以外のもので、主として生計維持関係にあったもの |
120万円 |
遺族補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。
支 給 対 象 者 |
(公務災害) |
(通勤災害) |
|
遺族補償年金受給権者 |
1,735万円 |
1,045万円 |
|
遺 |
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
1,735万円 |
1,045万円 |
三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等) |
1,215万円 |
730万円 |
|
上記以外のもので、主として生計維持関係にあったもの |
695万円 |
420万円 |
遺族補償年金及び遺族補償一時金の受給権者(特別給が支給されない職員の遺族を除く。)に対して、それぞれの年金額又は一時金額の100分の20に相当する額を支給します。
・・・限度額(150万円×遺族の人数又は区分に応じた支給割合/365)
傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者(10年以上年金を受給している者に限る。)のうち、一定の障害に該当する者が私傷病により死亡した場合に、長期間介護に当たってきた遺族に対して、一時金として100万円を支給します。
傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者に対して、介護人を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与に必要な費用を支給します。
傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者に対して、介護用機器の借受けに必要な費用を支給します。
【連絡先】
岩手県市町村総合事務組合 災害補償係
電話 019-622-6276
E-Mail hijoukin@sougoukumiai.morioka.iwate.jp