市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、その災害補償を行います。
公務により負傷したり、疾病にかかった場合に、医師の診察、薬剤や治療材料の支給、処置、手術その他の治療等に必要な療養の費用を支給します。
公務により負傷したり、疾病にかかった場合に、療養のため勤務や業務に従事することができず、給与や業務上の収入を得られないときは、傷病補償年金を受ける場合を除き、その勤務や業務に従事することができない期間、1日につき補償基礎額の100分の60に相当する額を支給します。
※ 補償基礎額・・・ |
組合が被災学校医等に行う災害補償の算定の基礎となる日額のことで、職種及び経験年数別に定められています。 |
補償基礎額表
(令和6年4月1日以降) |
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医師、歯科医師又は薬剤師 |
5年未満 |
5年以上 |
10年以上 |
15年以上 |
20年以上 |
25年以上 |
学校医及び学校歯科医 |
6,618円 |
8,283円 |
9,795円 |
10,923円 |
11,718円 |
12,438円 |
学校薬剤師 |
5,568円 |
6,470円 |
7,038円 |
8,093円 |
8,950円 |
9,398円 |
扶養親族加算
・加算額 |
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平成30年4月1日以降 |
区 分 |
扶養親族である配偶者 |
配偶者以外の扶養親族 |
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子 |
子以外 |
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加算額 |
217円 |
334円 |
217円 |
※ 満22歳に達する日以後の最初の3月31日を超えた子で、重度心身障害者として扶養親族とされている者は、「子以外」に該当します。 ・特定期間にある子についての加算 |
扶養加算の対象となる子のうち、15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について1人につき |
・・・・・ |
167円 |
公務により負傷したり、疾病にかかった場合において、療養の開始後1年6月を経過してもその傷病が治らず、一定の傷病等級に該当する場合には、その傷病が継続している期間、その傷病の程度に応じて年金を支給します。
傷病等級 |
年 金 額 |
第1級 |
補償基礎額の313日分 |
第2級 |
補償基礎額の277日分 |
第3級 |
補償基礎額の245日分 |
負傷したり疾病にかかった場合において、その傷病が治ったとき、一定の障害が残った場合には、その障害の程度に応じて、障害補償年金又は障害補償一時金を支給します。
障害補償年金 |
障害補償一時金 |
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障害等級 |
支 給 額 |
障害等級 |
支 給 額 |
第1級 |
補償基礎額×313日分 |
第 8級 |
補償基礎額×503日分 |
第2級 |
補償基礎額×277日分 |
第 9級 |
補償基礎額×391日分 |
第3級 |
補償基礎額×245日分 |
第10級 |
補償基礎額×302日分 |
第4級 |
補償基礎額×213日分 |
第11級 |
補償基礎額×223日分 |
第5級 |
補償基礎額×184日分 |
第12級 |
補償基礎額×156日分 |
第6級 |
補償基礎額×156日分 |
第13級 |
補償基礎額×101日分 |
第7級 |
補償基礎額×131日分 |
第14級 |
補償基礎額× 56日分 |
障害補償年金差額一時金・・・ |
障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、既に支払われた年金と前払一時金の額の合計額が、その障害の程度に応じた一定額(補償基礎額の1,340倍〜560倍)に満たないときは、遺族に対してその差額を支給します。 |
障害補償年金前払一時金・・・ |
障害補償年金の受給権者から年金の支給決定から1年以内に前払いの申し出があった場合、障害等級に応じて補償基礎額の1,340倍〜560倍の範囲内で一定額(補償基礎額の1,200倍〜200倍)の中から受給権者が選択した額をその後に受ける年金の前払一時金として支給します。
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傷病等級第2級以上の傷病補償年金又は障害等級第2級以上の障害補償年金の受給権者が、当該年金の支給事由となった一定の障害により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、障害の程度、介護の形態に応じ、1月につき177,950円から40,600円を支給します。
公務により死亡した場合には、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給します。
遺族補償年金・・・ |
学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者のうち、その最先順位にある者に対して、その者及びその者と生計を同じくしている遺族の人数に応じて遺族補償年金を支給します。ただし、その遺族が妻以外の者であるときは、学校医等の死亡の当時18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること若しくは60歳以上であること、又は一定の障害の状態にあることが必要です。
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遺 族 の 人 数 |
年 金 額 |
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1 人 |
ア イ以外の者である場合 |
補償基礎額×153 |
イ 55歳以上の妻又は一定の |
補償基礎額×175 |
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2 人 |
補償基礎額×201 |
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3 人 |
補償基礎額×223 |
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4人以上 |
補償基礎額×245 |
遺族補償一時金・・・ |
学校医等の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき、その他の遺族に対し、遺族補償一時金を支給します。 |
支 給 対 象 者 |
一 時 金 額 |
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
補償基礎額×1,000 |
三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等) |
補償基礎額×700 |
上記以外の者で、主として生計維持関係があったもの |
補償基礎額×400 |
遺族補償年金前払一時金・・・ |
遺族補償年金の受給権者から年金の支給決定から1年以内に前払いの申し出があった場合、一定額(補償基礎額の1,000倍〜200倍)の中から受給権者が選択した額をその後に受ける年金の前払一時金として支給します。 |
公務又は通勤により死亡した場合、葬祭を行う者に対し、315,000円に補償基礎額の30倍の額を加えた額(その額が補償基礎額の60倍の額に満たないときは、補償基礎額の60倍の額)を葬祭補償として支給します。
【連絡先】
岩手県市町村総合事務組合 災害補償係
電話 019-622-6276
E-Mail hijoukin@sougoukumiai.morioka.iwate.jp